日本全国の皆様にご協力いただいている花時計全国一斉調査キャンペーン、最新の調査の結果が出ました。
皆様には、扶養家族・親族はいらっしゃいますか?
日本では一般的に、家庭を持つお父さんが配偶者と子供を扶養している例が多いと思います。
伯父さんや伯母さん、いとこ、甥や姪まで扶養しているという方は、めったにいないはずです。
扶養控除の申請をする時には、「この人を扶養します」ということで、非課税証明書など公的書類の提出が必須になっていると思います。
でも、もし皆さんの扶養する配偶者やお子さんが海外に住むことになったら…。
日本では、海外に住んでいる人の銀行口座や資産情報を調査することはできません。
海外でリッチに暮らしている家族であっても、「扶養していまーす」と申告すれば減税してもらうことが可能なのです。
…ということは?
日本に暮らす外国人が、自分の国で暮らしている家族や親族を「扶養していまーす」と申告すれば、ものすごく減税してもらえるのではないでしょうか!!
実際、日本で年収1000万円を稼ぐ外国人でも所得税はゼロ円になっている場合もあると聞きます。
日本の扶養控除制度ってどうなっているのでしょう。どのように運用されているのでしょうか。
その現状と問題点を探るために、以下の調査を行いました。
自治体への調査結果一覧→ http://www.hanadokei2010.com/pdf/fuyo_chousa_kekka.pdf
調査結果を受けて→ http://www.hanadokei2010.com/pdf/fuyo_chousa_matome.pdf
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地方自治体における扶養控除制度運用の実態
全国一斉調査キャンペーンまとめ
■調査期間(一斉投書を行った期間):平成24年10月11日(木)〜10月31日(水)
■調査の目的:
日本の扶養控除制度は、諸外国と比較して基準が緩い(6親等まで、同居要件なし、海外居住でも可)ことが指摘されている。認定の際にどの程度の調査が実施されているのか確認する。
■調査内容:
参加者を募り、以下の項目について居住自治体宛に質問の投書をしてもらった。
?国内・海外で別居している親族であっても扶養控除の対象となるか。
?国内・海外に別居している親族の扶養控除申請を受け付ける際に、申請者との関係及び被扶養者の収入の確認をどのように行っているか。
?扶養親族が外国籍の場合、二重扶養されていないかの確認をどのように行っているか。
?扶養控除を取ることで住民税が減額及び非課税になった場合、住民税に連動して【国民健康保険料・介護保険料・保育料・公営住宅家賃】も減額されているか。
■調査結果
回答が来た自治体は50である。
《控除の対象》
国内・海外に別居している親族であっても扶養控除の対象になると回答した自治体は43
《被扶養者との関係の確認》
*被扶養者が国内居住→公的書類に基づき確実に調査を行っていると回答した自治体は25。
*被扶養者が海外居住→公的書類に基づき確実に調査を行っていると回答した自治体は11。
《被扶養者の所得の確認》
*被扶養者が国内居住→公的書類に基づき確実に調査を行っていると回答した自治体は33。
*被扶養者が海外居住→公的書類に基づき確実に調査を行っていると回答した自治体は1。
《外国籍・二重扶養の確認》
*被扶養者が国内居住→公的書類に基づき確実に調査を行っていると回答した自治体は32。
*被扶養者が海外居住→公的書類に基づき確実に調査を行っていると回答した自治体は3。確
認も調査もしていないと回答した自治体は11。
《住民税に連動して減額されるサービス》
*国民健康保険料…10の自治体で減額されている
*介護保険料…33の自治体で減額されている
*保育料…36の自治体で減額されている
*公営住宅家賃…22の自治体で減額されている
■調査結果を受けて
・海外に居住している親族を被扶養者とする場合、申請者との関係や被扶養者の所得、二重扶養についてまったく確認をしていない自治体があることが分かった。「公的書類には基づかないが調査している」と回答している自治体も、その調査方法として「申請者からの聞き取り」等を挙げており、実際にはほとんど調査を行わないまま扶養控除が認められていることになる。
・扶養者、被扶養者が日本国籍で国内居住の場合、関係調査や所得調査は、戸籍謄本や所得証明などの公的書類によって厳正に調査されているはずである。また被扶養者が国外居住であっても、、関係調査については公的書類による調査が可能である。
・日本国籍であっても被扶養者が国外居住の場合には調査がずさんになるところ、外国籍の場合にはさらに調査が困難であることが予想できる。本国在住の親族を被扶養者として申請する場合には、ほぼ申請者の申告のみで手続きが可能である。在日外国人、特に在日中国人の中では、この制度を利用した「節税」が一般的に行われていることは、産経新聞でも取り上げられている。
平成22年4月5日付産経新聞「核心 節税目的?膨大な扶養家族」より
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「中国本土に住む両親、兄弟、配偶者の両親、その兄弟姉妹…と、両手の指で数えられるほどの『扶養家族』がついてくる」
関東地方の税務署関係者が明かす。
所得税や住民税では、納税者に扶養家族がいる場合、一人当たり一定額の所得控除があり、還付が受けられる。その仕組みを利用した“節税対策”という。
「最終的に納税額がゼロになるまで扶養家族をつける。足りないと、出直してまで扶養家族を足してくるケースもある。韓国やロシアなど他国人と比べ、そうした申請は中国人が突出している。法律に違反しているわけではないし、大家族の国なので、そういうこともあるのかもしれないが…」
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■行政、政治への提言
現行の6親等以内、別居や国外居住でもOKという扶養控除の範囲をあらため、諸外国(アメリカでは国内居住が条件)と同程度の基準にすべきである。
以上
愛国女性のつどい花時計