平成22年〜23年の年末年始に実施しました

「子ども手当ての抜け穴を指摘・投書キャンペーン」 のご報告です。

 

≪キャンペーンの概要≫

・参加者が自分の住んでいる地方自治体に、以下の内容について問合せを行う。

 ? 再入国の許可を得て帰国した外国人の住所の対応について

 ? 再入国の許可の有効期間の子ども手当及び国民健康保険の対応について

 ? 再入国の許可の有効期間中に住所の抹消や子ども手当や国民健康保険の取り消しを行っているか。

   行ったことがあるならその数(但し郵便物が返送されたことによる調査をした場合を除く)

・戻ってきた回答を花時計がとりまとめる。

・まとめデータを野党やマスコミ等に持ちこみ、追及材料として使ってもらう。

 

≪キャンペーンの目的≫

・地方自治体における外国人住所、子ども手当て及び国民健康保険の処理方法について確認を行う。

 各自治体は法に基づいた同じ対応をしているはずなので、どの自治体の対応でも抜け穴があることを明らかにする。

・地方自治体の首長と現場窓口に対し、「外国人住所と子ども手当て、国民健康保険制度の運用に抜け穴があること、

 それを私たち市民が知っていること」を伝えることで注意を喚起する。

地方自治体からこうした抜け穴を是正する動きが起きるよう働きかけを行う。

 

≪キャンペーン参考資料≫

漫画1ページ目のダウンロード(jpeg)   PDF
漫画2ページ目のダウンロード(jpeg)   PDF

 

≪キャンペーン結果≫

約50名の方にご参加いただき、現在までに30ヶ所の地方自治体から回答を得ました。

以下がそのとりまとめデータとなります。

地方自治体における外国人住所及び子ども手当て支給、国民健康保険制度の実施状況(PDF)

 

 

★☆★重要!キャンペーン結果からわかったこと★☆★

 

? 再入国許可を得て出国(=簡単な手続きで、1〜3年間日本を留守にできる)している間は、日本の住所はそのまま残る。

 

? 日本に住所が残っている限り、親が実際に日本に住んでいなくても子ども手当てをもらうことができ、国民健康保険を使うことができる。

 

? 子ども手当て受給、国民健康保険適用には、年に1度、「現況届」を提出する必要があるが、登録住所に郵便物が届く限りは手続き可能なのでOK。本人が実際にそこに住んでいるかどうか、役所は把握することができない。

 

? 「国民健康保険は海外では使えない」ということになっているが、実際には「海外療養制度」(海外旅行中など国外で治療した医療費を、日本に帰国後申請することにより、一部の払い戻しを受けられるというもの)があるため、再入国許可を受けて帰国した本国でも国民健康保険を使うことができる

 

↑これらはほんの一例です。

平成23年度以降は子ども手当て受給要件に 「子供が日本国内居住」 という項目が加わりますが、外国人の再入国制度を利用すれば、これも簡単にクリアできます。子供を数年に1度日本に呼び、簡単な手続きをするだけだからです。

 

今回のキャンペーンを通して、「子ども手当てで国滅ぶ」 が現実問題として迫っていることがよくわかりました。

 

《現在の状況》

子ども手当てが廃止される可能性が出てきたため、しばらくこの結果を保留していましたが、すぐには廃止にならないようです。

そこで次のステップに進むべく、企画のアドバイザー(制度と法律に精通した会員さん)と一緒に話を進めております。

具体的には…

? 自治体ごとに若干対応が異なっている点に注目、一部自治体に再質問したところ、厚生労働省からの新たな通達に基づいていることが判明

? 厚生労働省からの通達を情報公開請求によって入手 ←今ココ

といったところです。

 

今後皆様には、厚生労働省からの通達を元に、再度自治体の対応について詳しく問い合わせをしていただきたいと考えております。

自治体レベルではとても対応できないことが分かれば、厚生労働省でさらに制度運用方法が修正されることが予想されます。

長いキャンペーンになりますが、またぜひご協力をいただければ幸いです。


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